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    文档作者:生教組
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    ○ 法人文书の开示の実施方法及び手数料に関する规程 (平成 15 年 10 月 1 日规程第 14 号)
    改正 平成 20 年 3 月 31 日规程第 8 号 平成 23 年 10 月 18 日规程第 7 号
    (目的) 第1条 この规程は,独立行政法人等の保有する情报の公开に関する法律(平成 13 年法律 第 140 号.以下「法」という.)第 15 条(开示の実施)及び第 17 条(手数料)に基づ き独立行政法人国际観光振兴机构(以下「机构」という.)が保有する法人文书の开示 の実施等について必要な事项を定め,情报公开に系る开示手続の円滑な実施を図ること を目的とする. (开示请求窓口) 第2条 机构に対する法第 4 条第 1 项に规定する开示请求书の提出先(以下开示请求窓口 という.)は総务部とする. (开示请求书等の様式) 第3条 机构の保有する情报の公开に系る开示请求书等は,それぞれ次の各号に掲げる 様式を使用するものとする. (1) 法第4条第1项及び独立行政法人等の保有する情报の公开に関する法律施行令(平成 14年政令第199号.以下「施行令」という.)第4条に规定する开示请求书 様式第1 号 (2) 法第4条第2项に规定する补正手続きを求める通知书 様式第2号 (3) 法第9条第1项及び施行令第5条に规定する开示决定に関する通知书 様式第3号 (4) 法第9条第2项に规定する不开示决定に関する通知书 様式第4号 (5) 法第10条第2项に规定する开示决定等の期限の延长に関する通知书 様式第5号 (6) 法第11条に规定する开示决定等の期限の特例规定の适用に関する通知书 様式第6号 (7) 法第12条第1项前段に规定する开示请求に系る事案の他の独立行政法人等への移 送に関する书面 様式第7号 (8) 法第12条第1项后段に规定する开示请求に系る事案の他の独立行政法人等への移 送に関する开示请求者への通知书 様式第8号 (9) 法第13条第1项前段に规定する开示请求に系る事案の行政机関の长への移送に関 する书面 様式第9号 (10) 法第13条第1项后段に规定する开示请求に系る事案の行政机関の长への移送に 関する开示请求者への通知书 様式第10号 (11) 法第14条第1项及び施行令第6条に规定する第三者に対する意见书提出の机会 付与に関する通知书 様式第11号 (12) 法第14条第2项及び施行令第7条に规定する第三者に対する意见书提出の机会 付与に関する通知书 様式第12号 (13) 法第14条第1项及び第2项に规定する第三者の意见书 様式第13号 (14) 法第14条第3项に规定する第三者に対する开示决定に関する通知书 様式第14 号 (15) 法第15条第3项并びに施行令第8条及び第9条第1项に规定する开示の実施方法 等申出书 様式第15号 (16) 法第15条第5项及び施行令第10条第1项に规定する更なる开示の申出书 様式 第16号 (17) 法第18条第2项に规定に基づく情报审査委员会に対する谘问 様式第17号 (18) 法第19条に规定する异议申立人に対する通知书 様式第18号
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    (法人文书の开示の実施の方法) 第4条 法第 15 条第1项(文书又は図画の阅覧の方法)に基づき机构が定める方法は,以 下のとおりとする. (1) 文书又は図画(次号から第4号まで又は第4项に该当するものを除く.) 当该文 书又は図画(法第 15 条第1项ただし书の规定が适用される场合にあっては,次项第1 号に定めるもの) (2) マイクロフィルム 当该マイクロフィルムを専用机器により映写したもの.ただし, これにより难い场合にあっては,当该マイクロフィルムをA1判以下の大きさの用纸 に印刷したもの (3) 写真フィルム 当该写真フィルムを印画纸(L版又は六つ切り版.以下同じ.)に 印画したもの (4) スライド (第5项に规定する场合におけるものを除く. 次项第4号において同じ. ) 当该スライドを専用机器により映写したもの 2 法第 15 条第1项(文书又は図画の写しの交付の方法)に基づき机构が定める方法は, 以下のとおりとする. (1) 文书又は図画(次号から第4号まで又は第4项に该当するものを除く.) 当该文 书又は図画を复写机によりA3判以下の大きさに复写したもの.ただし,これにより 难い场合にあっては,当该文书若しくは図画を复写机によりA1判若しくはA2判の 用纸に复写したもの又は当该文书若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画纸に印 画したもの (2) マイクロフィルム 当该マイクロフィルムをA4判の用纸に印刷したもの.ただし, これにより难い场合にあっては,A1判,A2判又はA3判の用纸に印刷したもの (3) 写真フィルム 当该写真フィルムを印画纸に印画したもの (4) スライド 次に掲げる方法 ア 当该スライドを印画纸に印画したもの イ 当该スライドを复制したもの 3 法第 15 条第2项(电磁的记录に系る开示の方法)に基づき机构が定める方法は,以下 のとおりとする. (1) 录音テープ(第5项に规定する场合におけるものを除く.以下この号において同 じ.)又は录音ディスク 次に掲げる方法 ア 当该录音テープ又は录音ディスクを専用机器により再生したものの聴取 イ 当该录音テープ又は录音ディスクを录音カセットテープ(记录时间 120 分のもの に限る.别表の5の项(1)において同じ.)に复写したものの交付 (2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法 ア 当该ビデオテープ又はビデオディスクを専用机器により再生したものの视聴 イ 当该ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(记录时间 120 分 のものに限る.以下同じ.)に复写したものの交付 (3) 电磁的记录(前2号,次号又は次项に该当するものを除く.) 次に掲げる方法で あって,机构がその保有するプログラム(电子计算机に対する指令であって,一の结 果を得ることができるように组み合わされたものをいう.次号において同じ.)によ り行うことができるもの ア 当该电磁的记录をA3判以下の大きさの用纸に出力したものの阅覧 イ 当该电磁的记录を専用机器(开示を受ける者の阅覧又は视聴の用に供するために 备え付けられているものに限る.别表の7の项(2)において同じ.)により再生した ものの阅覧又は视聴 ウ 当该电磁的记录をA3判以下の大きさの用纸に出力したものの交付

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