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    被疑者段阶で采取された试料·DNA型データの保有継続をめぐって
    ―ヨーロッパ人権裁判所「SおよびMarper対イギリス判决」― 井上悠辅 (东京大学大学院医学系研究科特任助教,公众卫生学·生命伦理)
    1.はじめに 本稿は,被疑者から采取した试料によるDNA型データを,本来の采取目的であった事件 に関する捜査および诉讼手続きの终了后も,当局が継続的に保有し続けることの是非につ いて争われた案件における,2008年12月のヨーロッパ人権裁判所(以下,人権裁判所)の 判决「SおよびMarper対イギリス判决」 1 を绍介するものである. DNA型データは个人识别に利用することができる.これは,DNA配列を构成する4种の 塩基の配列顺序のうち,个々人によって异なる部分(多型)に注目した用途であり,配列 自体の违い(配列多型),同じ配列の缲り返し数(锁长多型など)に区别され,主に后者 に着目して个々人のDNA情报を分类する.この分类结果を「DNA型」といい,DNA型デ ータはそれ自体,配列情报を数値や记号の罗列に置き换えたものにすぎない.犯罪捜査の 过程で, 个人から直接组织を采取する场合のほか, 现场に遗留された体液や组织を用いて, 该当するDNA配列部分を読み取る.犯罪捜査への利用は,1980年代にイギリスのレスター 大学遗伝子研究所教授Alec Jeffreys氏によって提案された. 个々人に由来するDNA型データを大量に収集するDNA型データベースの构筑は,特定 人物について,その型データを现场遗留していた试料の型データと照合して,嫌疑がかか っている特定の事件との系わりを调べること(遗留照会),过去の事件に関わっていなか ったかどうか余罪を追求すること(余罪照会),异なる现场の遗留品の试料间での照合を 行うことで同一犯の可能性を推定すること(同一犯行照会)が主たる目的となる. 本稿で绍介する判例の一方の当事者であるイギリス政府は, DNA型データを利用した犯 罪捜査データベースに関して先駆的な地位にあり, 1995年に世界で初めてDNA型データベ ースの运用を开始した.これにもまして注目されているのが,その収载规模の大きさであ り,人口の约7%に当たる个人约420万件(うち约90万人分が未成年时に収载されたもの) に达すると报告されている 2 .こうした状况は,本稿で绍介する判决の主论点であるイギ リスの「1984年警察·刑事证拠法」 3 (以下,84法と略称)とその改正によって,犯罪捜 査目的でのDNA试料の采取および保有の対象范囲が大幅に拡大してきたことに起因する. なお,84法の経过およびイギリスの个人データ保护関连法规については,他稿を参照され たい 4. ヨーロッパ评议会では, 15年以上も前から警察活动におけるDNA解析の有用性とその展 开の在り方に関する议论の蓄积があるが,この技术の一般人への适用が目的のもとに正当 化されるかどうか, 特に圧倒的な规模で展开していたイギリスの犯罪捜査DNA型データベ ースが争点となっていることもあって,判决が注目されていた. 74
    2.事案の概要 申し立ては,一旦は被疑者となったがその后刑事诉讼手続きが打ち切られて以降も(そ れぞれ无罪确定,不起诉)も,自身らの指纹,试料およびDNA型プロファイルが警察当局 により継続して保有されていることが,ヨーロッパ人権条约(以下,人権条约)の第8条 「私生活および家族生活の尊重を受ける権利」,および第14条(「差别の禁止」)が保障 している権利の侵害を构成しているのではないかという点についてであった.第一申立人 のS氏(氏名未公表,男性)は,11歳の2001年1月19日,强盗未遂の容疑で逮捕された. その际,指纹とDNA试料を采取された.彼は2001年6月14日に无罪が确定した.第二申立 人Michael Marper氏(男性)は38歳の2001年3月13日,パートナーへのハラスメントの容 疑で逮捕された.その际,指纹とDNA试料を采取された.公判开始前の2001年6月11日, 検察当局は不起诉の通知を行い,この案件は审理入りしなかった.両申立人はそれぞれ采 取された指纹及びDNA试料の廃弃を求めたが,现地の警察本部はいずれも拒否した.二人 の申立人は,イギリス国内の法廷で诉えが认められなかったことから,ヨーロッパ人権裁 判所(以下,人権裁判所)に个人申し立てを提起した. 1)イギリス:高等法院および控诉院 イギリス国内での诉讼の経过(高等法院,控诉院,贵族院)は以下のとおりである.人 権条约の第8条および第14条,およびこれらをイギリスの国内法に导入した1998年人権法 への违反が成立するかどうかが争われた 5.2002年3月,高等法院は両者の申し立てを退 続く2002年9月における控诉院の决定 け 6,

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